キャッシュレス・消費者還元事業の審査を通過された加盟店様に遵守いただくべき内容を、本ページに記載しております。
キャッシュレス・消費者還元事業における禁止行為
下記に記載しております内容につきましては、禁止行為となります。
スタッフの方も含む、店舗の関係者の皆様に徹底いただく必要がございますので、必ず内容をご確認の上、周知の徹底をお願いいたします。
禁止行為 | 具体例 | 正しい対応 |
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特定の時間帯、料金帯においてキャッシュレス決済利用不可としている |
店舗独自に以下のようなルールを運用している。
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お客様がご希望されているキャッシュレス決済が対応可能な場合、お断りすることなく、受付、決済処理をおこなう。 ※審査途中やご利用準備中などにより、対応ができないキャッシュレス決済であった場合はその旨をお客様へご説明する。 |
手数料が発生するため、お客様の要望があっても対応しない |
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お客様がご希望されているキャッシュレス決済が対応可能な場合、お断りすることなく、受付、決済処理をおこなう。 ※審査途中やご利用準備中などにより、対応ができないキャッシュレス決済であった場合はその旨をお客様へご説明する。 |
特定の決済方法を拒否する |
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お客様がご希望されているキャッシュレス決済が対応可能な場合、お断りすることなく、受付、決済処理をおこなう。 ※審査途中やご利用準備中などにより、対応ができないキャッシュレス決済であった場合はその旨をお客様へご説明する。 |
決済手数料の補填のため、会計金額に手数料分の金額を上乗せする |
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ご提供された商品、サービスの価格以上に金額の上乗せなどをおこなわない。 |
交通系電子マネーでやむを得ず現金返金した場合、該当窓口への申告をおこなわない |
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返品対応などの要望が入った場合、基本的にはAirペイアプリ上で取消処理をおこなう。 |
カードリーダーやキャッシュレスの販促グッズを掲示しておらず、利用できないような印象を与える |
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店外表示:外から見やすい場所 |
(iPad・カードリーダーの端末補助を受けられている場合) Airペイサービスのご利用いただく準備をおこなっていない、ご利用いただくことができない状況となっている |
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Airペイアプリにログインし、お客様から見える場所にカードリーダーを設置する。 |
キャッシュレス・消費者還元事業における遵守事項
キャッシュレス・消費者還元事業の審査を通過された加盟店様に遵守いただくべき内容は、下記となります。改めてご確認ください。
遵守事項 | 具体例 |
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他人のキャッシュレス決済手段を使用して決済をおこない、 |
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架空の売買・取引にて決済をおこない、不当に消費者還元などに基づく利益を得ること |
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商品・権利の売買又は役務の授受を目的とせず、キャッシュレス決済をおこない、 |
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還元対象商品ではない商品を対象商品と偽り、決済をおこない、 |
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還元対象商品の決済がキャンセルなどで存在しなくなった、 |
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虚偽申告をおこない、登録要件を満たしていない加盟店が本事業対象として制度参入し、 |
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交通系電子マネー(補助対象)の取引がキャンセルとなり、お客様への現金返金が発生した場合、下記FAQを参照し、申請ください。
交通系電子マネーの取り消しを現金で対応しましたが、申請は必要でしょうか?
不正事項の発覚
万が一、上記内容に該当する行為の発覚、および上記に該当しない内容であっても「キャッシュレス・消費者還元事務局」や弊社が不正行為と判断する内容の行為を確認した場合、キャッシュレス・消費者還元事業への登録解除をおこない、各種補助金に対し、請求処理をさせていただきます。
状況 | 貸与機器:iPad、カードリーダー | 貸与機器:カードリーダー |
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Airペイのご利用が確認できない場合 |
・iPad(税別37,800円) ・カードリーダー(税別18,334円) ・諸経費(税別2,000円) |
・カードリーダー(税別18,334円) ・諸経費(税別2,000円) |
Airペイ解約時 | ・iPad(税別37,800円) ・カードリーダー(税別18,334円) ・諸経費(税別2,000円) |
・カードリーダー(税別18,334円) ・諸経費(税別2,000円) |
不正利用が判明した場合 |
各機器の代金、諸経費(税別2,000円)、手数料補助金分、決済をされたお客様への還元相当額の請求など、状況により対応とさせていただきます。 |
各機器の代金、諸経費(税別2,000円)、手数料補助金分、決済をされたお客様への還元相当額の請求など、状況により対応とさせていただきます。 |
■Airペイ管理画面よりキャッシュレス・消費者還元事業を登録申し込みされた場合
不正利用が判明した場合のみ、手数料補助金分、決済をされたお客様への還元相当額の請求など、状況により請求とさせていただきます。
キャッシュレス・消費者還元事務局から郵送される店頭用広報キットについて
キャッシュレス・消費者権限事務局より、キットA、キットBとして郵送される各種店頭用広報ツールを受領次第、店内に掲示してください。
掲示場所につきましては、下記の内容を参考に掲示場所を検討ください。
- 店外表示:外から見やすい場所
- 店内表示:店内の消費者が視認しやすい場所
キットA
ポスター | チラシ |
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ステッカー |
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三角ポップ | スイングポップ |
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キットB
キットBには決済方法の記載された同じデザインのポスター、チラシが同梱されています。
ポスター | チラシ |
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店頭用広報キットの追加をご希望の場合は以下、「ポイント還元窓口/中小・小規模事象者向け」までお問い合わせください。
■ポイント還元窓口/中小・小規模事象者向け
電話番号:0570-000655
※平日10:00~18:00(土・日・祝日を除く)
お問い合わせ
上記で解決しない方は
こちらからお問い合わせください。