キャッシュレス・消費者還元事業 ご利用までの流れ

キャッシュレス・消費者還元事業は6月30日をもって終了いたしました。
たくさんのご利用、ありがとうございました。
引き続き、Airペイのご利用をお願いいたします。

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キャッシュレス・消費者還元事業の補助を受けるまでの流れ、およびキャッシュレス・消費者還元事業補助を受けるための登録申込み方法について説明しています。

当ページは2019年7月12日時点の下記情報に基づき、作成・加工されています。
内容は予告なく変更する場合があります。
キャッシュレス・消費者還元事業Webサイト
キャッシュレス 決済事業者登録要領
キャッシュレス 加盟店登録要領

目次

    キャッシュレス・消費者還元事業概要は、キャッシュレス・消費者還元事業についてをご確認ください。

    よくある質問は、キャッシュレス・消費者還元事業についてのよくある質問をご確認ください。

    登録申し込み~補助対象登録となるまでの流れ

    登録申し込みから、補助対象登録となるまでの流れについて、下図で説明いたします。

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    各決済方法の利用開始については、下記ページをご確認ください。

    申込みから利用開始までの流れ

    1. キャッシュレス・消費者還元事業への登録申し込み
      キャッシュレス・消費者還元事業は下記を期限として登録お申込みを終了とさせていただきました。
      多数の登録お申し込み、誠にありがとうございました。
      • 新規Airペイお申込時の同時お申込み(キャッシュレス0円キャンペーン):2020年3月31日(火)
      • 既にAirペイご利用の場合の登録お申し込み:2020年4月17日(金)

    詳細はキャッシュレス・消費者還元事業登録お申込み終了に関する注意事項をご確認ください。

    1. キャッシュレス・消費者還元事業 登録(審査)
      キャッシュレス・消費者還元事業事務局にて、登録(審査)がおこなわれます。
      ※審査結果は、キャッシュレス・消費者還元事業事務局より審査結果がで次第、順次結果をご連絡いたします。
    2. 補助対象加盟店として補助適用開始
      キャッシュレス・消費者還元事業登録後の補助対象期間内での決済において、補助が受けられます。
      ※登録お申込時期、登録状況により、補助開始日が異なります。
      補助開始日以降の決済のみが補助対象となります。

     

    1.キャッシュレス・消費者還元事業の登録対象かどうか確認する

    登録対象となる中小・小規模事業者

    キャッシュレス・消費者還元事業の登録対象となる中小・小規模事業者は、下記となります。
    資本金、従業員数どちらかに該当する場合、また下記に記載しております「補助申請の登録要件」「対象外となる中小・小規模事業者業種」もあわせての登録要件となります。ご確認ください。

    個人事業主の場合は従業員数のみとなります。

    業種分類 資本金 従業員数
    製造業 その他 3億円以下 300人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    小売業 5千万円以下 50人以下
    旅館業 5千万円以下 200人以下
    ソフトウェア業
    情報処理サービス業
    3億円以下 300人以下
    サービス業 その他 5千万円以下 100人以下

    上記に該当する中小・小規模事業者であっても、下記に該当する場合は登録対象外となります。
    ・登録申込時点で確定している(申告済の)直近過去3年分の各年、
     または各事業年度の所得の年平均額が15億円をこえる事業者

    ・資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される事業者
    該当有無を確認するため、納税証明書などの提出をお願いする場合があります。所得とは

     

    中小事業組合・中小団体について

    中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体、特別の法律によって設立された組合またはその連合会については、課税所得の要件を満たす場合に限り、資本金・従業員数・業種などに関係なく、キャッシュレス・消費者還元事業への登録申し込みができます。

    • 企業組合
    • 協業組合
    • 事業協同組合、事業協同省組合、協同組合連合会
    • 商工組合、商工組合連合会
    • 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
    • 消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会
    • 漁業協同組合、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
    • 農業協同組合、農業協同組合連合会 
    フランチャイズチェーン、ガソリンスタンドについて

    下記に該当するフランチャイズチェーン、ガソリンスタンドなどに属する中小・小規模事業者は、消費者への還元額を取扱額の 2%といたします。
    (加盟店手数料率の引き下げ、iPad・カードリーダー導入の補助対象とはなりません)

    • フランチャイズ本部に該当する事業者と、おおむね次のような事項を含む契約を結ぶ者
      フランチャイズ本部に該当する事業者とは
      • 加盟社が本部の商標、商号などを使用し営業することの許諾に関するもの
      • 営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、加盟社の営業を維持するための加盟社の統制、指導などに関するもの
      • 上記に関連した対価の支払いに関するもの
      • フランチャイズ契約の終了に関するもの
    • 「揮発油などの品質の確保などに関する法律(昭和51年法律第88号)」に基づき、経済産業大臣の登録を受け、揮発油販売業をおこなう者

    ■加盟店手数料補助、iPad・カードリーダーの補助適用について

    フランチャイズ本部、フランチャイズ加盟店ともに、中小・小規模事業者(登録対象となる中小・小規模事業者」)に該当する場合、フランチャイズ加盟店であっても、加盟店手数料の引き下げ、iPad・カードリーダーの補助対象、消費者還元額 5%の登録申込みができます。
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    フランチャイズ本部が一定の地域において、フランチャイズ展開機能を特定の企業(「エリアフランチャイズ」等)に与え、その企業が地域内でフランチャイズ展開を進めている場合であっても、「エリアフランチャイズ」等ではなく、あくまでフランチャイズ本部の資本金や従業員数等に基づき、還元率を判断します。

    補助申請の登録要件

    補助の登録お申し込みには、上記に記述した対象事業者であること、および下記のすべての要件を満たしている必要があります。

    • 日本国内で事業を営む中小・小規模事業者、個人事業主であること
    • 本事業を継続的に実施する安定的な事業基盤を有していること
    • 開業届、納税証明書などの営業の実態を確認できる書面をAirペイに対して提出できること
    • 経済産業省が所管する補助金交付等の停止および契約にかかわる指名停止措置を受けていないこと
    • Airペイ加盟店又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でなく、
      または反社会勢力との関係を有するもの(出資等の資金提供を受けている場合を含む)でないこと
    • 法令順守上の問題を抱えている者でないこと
    • 提出された申請や報告の情報が、事前告知を行わず、国又は補助金事務局から公表される場合(統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合を含む)があることに同意できること
    • 本事業の要件を満たしていることを証明できる証憑を提出できること
    • 本事業に関する内容などについて、国または補助金事務局からの依頼により調査を実施する場合、
      必ず協力できること

    その他対象となる中小企業の詳細については特約を確認してください。
    Airペイ「キャッシュレス・消費者還元事業」に関する特約

     

    対象外となる中小・小規模事業者業種

    下記の中小・小規模事業者は登録対象外となります。 

    • 国、法人税法別表第一に規定する地方公共団体、公共法人 等
    • 金融商品取引法に規定する金融商品取引業者
    • 資金決済に関する法律第2条第17項に規定する銀行等(同項第8号から第14号までに掲げる者を除く)、同条第8項に規定する仮想通貨交換業者、信用保証協会法に規定する信用保証協会、農業信用保証保険法に規定する農業信用基金協会、中小漁業融資保証法に規定する漁業信用基金協会、
      信託業法に規定する信託会社、保険業法に規定する保険会社
    • 健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など、社会保険医療の給付などをおこなう保険医療機関および保険薬局
      ※保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関でおこなうものを含む)についても補助対象外。
      保険薬局について、OTC医薬品や日用品等の消費税課税取引は補助対象。
    • 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者
      ※介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業所が行う特定福祉用具販売、工務店やリフォーム業者がおこなう居宅介護住宅改修は補助対象。
    • 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業をおこなう事業者
      ※社会福祉事業のうち、生産活動としておこなうもの(レストラン営業や小売など)は補助対象。
    • 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの下記要件を満たす各種学校
      ①修業年限が1年以上
      ②1年間の授業時間数が680時間以上
      ③教員数を含む施設などが同時に授業を受ける生徒数からみて十分である
      ④年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に決められていること
      ⑤学年または学期ごとにその成績の評価がおこなわれ、成績考査に関する表簿などに登載されていること
      ⑥成績の評価に基づいて卒業証書または修了証書が授与されていること
    • 風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」、「接客業務受託営業」などを営んでいる事業者
      ※下記は補助対象
      ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業許可、
      および旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者
      ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業許可、
      および食品衛生法第52条第1項の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の明示、明細の交付など会計処理を的確におこなうことについて組合による指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む事業者
    • 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律に規定する暴力団などの反社会的勢力に関係する事業者
    • 宗教法人
    • 関税法第42条に規定する保税蔵置場の許可を受けた保税売店
    • 法人格のない任意団体
    • その他、本事業の目的・趣旨に反すると経済産業省および補助金事務局が判断するもの

    補助対象外の取引については、加盟店手数料補助、消費者還元補助対象外の取引をご確認ください。

    詳細は下記をご確認ください。
    Airペイ「キャッシュレス・消費者還元事業」に関する特約 

     

    2.登録申込みに必要な情報を確認する・準備する

    登録申込時に下記内容をご入力いただいておりました。

    各項目の説明については、登録申込時にご入力いただく項目をご確認ください。

    個人事業主の場合

    • 従業員数 従業員数とは
      「従業員」数の定義については、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とします。詳細は「従業員数とは」をご確認ください。
      登録する店舗の従業員数ではなく、事業全体の従業員数をご入力いただきます。
      従業員数が「登録対象となる中小・小規模事業者」の表に該当する場合にのみ登録お申し込みいただけます。
    • 事業者年間売上(直近決算期1年間) 事業者年間売上とは
      支店など展開している店舗すべての直近決算期1年間の概算年間売上合計金額をご入力いただきます。
      単位が万円となっております。1200万円の場合は「1200」、1億5千万の場合は「15000」とご記入ください。
    • 店舗年間売上 店舗年間売上とは
      単位が万円となっております。1200万円の場合は「1200」、1億5千万の場合は「15000」とご記入ください。
      ※1店舗のみの場合は、事業者年間売上と店舗年間売上が同額でも問題ありません。
    • 取扱商品消費税率 取扱商品消費税率とは
      2019年10月以降の消費税率を選択いただきます。
    • 事業者形態 フランチャイズチェーンとは
      フランチャイズチェーンに属する事業者かどうかをお伺いいたします。
    • 本部(フランチャイザー)区分
      フランチャイズ本部の資本金または従業員数が「登録対象となる中小・小規模事業者」の表に該当する場合は
      中小規模事業者となり、加盟店手数料の引き下げ、iPad・カードリーダーの補助対象、消費者還元額 5%の登録申し込みができます。
      フランチャイズ本部が大規模事業者の場合は、消費者還元額 2%の適用のみの登録申込みとなります。
    ■書類のご提出について

    お申込み内容を弊社にて確認後、おって、Airペイご契約者様名義の下記4点のうちいずれか1点を、画像(ファイル形式はPDF、JPG、PNG)にてご提出いただく案内をしております。
    ※4月17日(金)までにご対応いただけていない場合は、キャンセルとさせていただく場合があります。

    1. 個人事業の開業届出書(変更届でも可)
    2. 納税証明書(いずれの種類でも可)
    3. 税務署の受付印付きの確定申告書控え
    4. 国税電子申告・納税システム(e-Tax)の申告書類と受信記録

    ※1 個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、見えないよう塗りつぶしてアップロードしてください。
    ※2 ②③④は最新期のものをご用意ください。
    ※3 ②③④はご契約者様の所得税、個人事業税に関する書面をアップロードしてください。

    上記資料のいずれもご提出が難しい場合は、Airペイに申請している業種に係る許可証・免許証をご提出ください。
    (例:飲食店→飲食店営業許可証、美容院→美容師免許、宿泊施設→宿泊営業許可 など)

     

    法人の場合

    • 従業員数 従業員数とは
      「従業員」数の定義については、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とします。詳細は「従業員数とは」をご確認ください。
      登録する店舗の従業員数ではなく、事業全体の従業員数をご入力いただきます。
    • 資本金
      資本金欄には登記簿謄本に記載してある法人全体の「資本金額」を入力してください。
      単位が万円となっております。1200万円の場合は「1200」、1億5千万の場合は「15000」とご記入ください。
      ※資本金、または従業員数が「登録対象となる中小・小規模事業者」の表に該当する場合にのみお申し込みいただけます。
    • 事業者年間売上(直近決算期1年間) 事業者年間売上とは
      支店など展開している店舗すべての直近決算期1年間の概算年間売上合計金額をご入力いただきます。
      単位が万円となっております。1200万円の場合は「1200」、1億5千万の場合は「15000」とご記入ください。
    • 店舗年間売上 店舗年間売上とは
      単位が万円となっております。1200万円の場合は「1200」、1億5千万の場合は「15000」とご記入ください。
      ※1店舗のみの場合は、事業者年間売上と店舗年間売上が同額でも問題ありません。
    • 設立年月日
      設立年月日欄には登記簿謄本に記載の「会社成立の年月日」を入力してください。
    • 取扱商品消費税率
      2019年10月以降の消費税率を選択いただきます。
    • 事業者形態 フランチャイズチェーンとは
      フランチャイズチェーンに属する事業者かどうかをお伺いいたします。
    • 本部(フランチャイザー)区分
      フランチャイズ本部の資本金または従業員数が「登録対象となる中小・小規模事業者」の表に該当する場合は中小規模事業者となり、加盟店手数料の引き下げ、iPad・カードリーダーの補助対象、消費者還元額 5%の登録申し込みができます。
      フランチャイズ本部が大規模事業者の場合は、消費者還元額 2%の適用のみの登録申し込みとなります。

     

    Airペイへの新規申し込みの場合、店舗情報書類のアップロードが必要になります。
    詳細は、「申込みに必要な情報」をご確認ください。
    また、新規申込みの場合、既にAirペイをご利用されている場合問わず、追加書類の提出を、おってご依頼する場合があります。

    また、Airペイにおける「Airペイ「キャッシュレス・消費者還元事業」に関する特約」についても、事前にご確認ください。

      

    3.登録申し込みをする

    新規申し込みの場合

    新規お申し込みと同時にキャッシュレス・消費者還元事業へも登録お申し込みいただける「キャッシュレス0円キャンペーン」は2020年3月31日(火)をもって終了いたしました。
    多数のお申し込みをいただき、誠にありがとうございました。

    詳細はキャッシュレス・消費者還元事業登録お申し込み終了に関する注意事項をご確認ください。
    キャンペーン適用条件は、「キャッシュレス0円キャンペーン」条件をご確認ください。

    iPad貸与に関して

    「キャッシュレス0円キャンペーン」実施時に貸与させていただいたiPad・カードリーダーについては、Airペイ利用に関する周辺機器賃貸借約款】をご確認ください。

    ご利用に関する注意事項

    下記に該当する場合、キャッシュレス・消費者還元事業の補助金ルールに則り、iPad・カードリーダー代金、および諸経費や手数料補助金をご請求させていただきます。

    ■Airペイお申込みと同時にキャッシュレス・消費者還元事業にお申し込まれた場合
    状況 貸与機器:iPad、カードリーダー 貸与機器:カードリーダー

    キャッシュレス・消費者還元事業の審査が通らなかった場合

    ・iPad(税込 41,580円)
    ・諸経費(税込 2,200円)

    ※カードリーダーは「0円スタートキャンペーン」に該当する場合、適用とし請求いたしません。

    カードリーダーは「0円スタートキャンペーン」に該当する場合、適用とし請求いたしません。

    キャッシュレス・消費者還元事業の登録申し込みをキャンセルされた場合

    ・iPad(税込 41,580円)
    ・カードリーダー(税込 20,167円)
    ・諸経費(税込 2,200円)

    ※1 表下部にある条件をご確認ください。

    ・カードリーダー(税込 20,167円)
    ・諸経費(税込 2,200円)

    ※1 表下部にある条件をご確認ください。

    Airペイのご利用が確認できない場合

    「Airペイの利用実績」とは
    決済回数など規定はありますか?

    ・iPad(税込 41,580円)
    ・カードリーダー(税込 20,167円)
    ・諸経費(税込 2,200円)

    ・カードリーダー(税込 20,167円)
    ・諸経費(税込 2,200円)

    Airペイ解約時

    ・iPad(税込 41,580円)
    ・カードリーダー(税込 20,167円)
    ・諸経費(税込 2,200円)

    ・カードリーダー(税込 20,167円)
    ・諸経費(税込 2,200円)

    不正利用が判明した場合

    各機器の代金、諸経費(税込 2,200円)、手数料補助金分の請求など、状況により対応とさせていただきます。

    各機器の代金、諸経費(税込 2,200円)、手数料補助金分の請求など、状況により対応とさせていただきます。

    ※1 登録申し込みをキャンセルされた場合のカードリーダー代金について
    キャッシュレス・消費者還元事業の審査結果がAirペイ加盟店へ通知される前、且つ、本賃貸借契約の解除時点で、Airペイが「0円スタートキャンペーン」を実施している場合は、「0円スタートキャンペーン」が適用されます。

    ■Airペイ管理画面よりキャッシュレス・消費者還元事業を登録申し込みされた場合

    不正利用が判明した場合のみ、手数料補助金分の請求など、状況により請求とさせていただきます。

    既にAirペイ加盟店様の場合

    4月17日(金)をもって、登録お申し込みを終了とさせていただきました。
    多数のお申し込み、誠にありがとうございました。
    詳細はキャッシュレス・消費者還元事業登録お申し込み終了に関する注意事項をご確認ください。

     

    本件に関するお問い合わせ

    本件に関するお問い合わせは、下記ボタン「問い合わせる」からお問い合わせください。 

     

    キャッシュレス・消費者還元事業に関する規約

    下記規約が追加となります。ご確認ください。

    Airペイ「キャッシュレス・消費者還元事業」に関する特約<2020年1月9日改定>

    Airペイ利用に関する周辺機器賃貸借約款<2019年7月11日改定>

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